令和を駆け抜けるOLの育児日記

30代OL三児育児中。共働き。ブログテーマは子育て、お出かけ、節約、株。

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育児介護休業法の改正点と、改正によって期待すること。

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みなさん育児介護休業法というものがあるのはご存知ですか??

2022年4月から順次、改正法が施行されるようです。

私もよく知らなかったので、今回色々調べてみたことや思ったことを書いていきたいと思います。

 

■育児・介護休業法とは■
 正式名称は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 」です。
 ざっくりいうと、育児休業や介護休業が必要な人が、会社を辞めることなく勤め続けられるよう、それらの休業を取得し、家庭と仕事の両立を図れるようにする法律です。

 

 
 

育児介護休業法について

詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。www.mhlw.go.jp
 

今回の改正のポイント

上記、厚生労働省のページにまとめられていましたが、簡単にまとめると

・男性の育児休業を柔軟に取得できるようになる
育児休業を取得しやすい環境を作る
育児休業を分割して取得できる
育児休業の取得状況を公表する
育児休業を取得できる人の要件を融和
育児休業給付に関すること
ということみたいです。
 
改正の概要
1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 【育児・介護休業法】
子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みを創設する。
①休業の申出期限については、原則休業の2週間前までとする。
※現行の育児休業(1か月前)よりも短縮
②分割して取得できる回数は、2回とする。
③労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意により、事前に調整した上で休業中に就業することを可能とする。

育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置
②妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周知及び休業の取得意向の確認のための措置を講ずることを事業主に義務付ける。
 
育児休業の分割取得
育児休業(1の休業を除く。)について、分割して2回まで取得することを可能とする。

育児休業の取得の状況の公表の義務付け
常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表を義務付ける。

5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件を廃止する。
ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することを可能とする。

育児休業給付に関する所要の規定の整備 【雇用保険法
①1及び3の改正を踏まえ、育児休業給付についても所要の規定を整備する。
②出産日のタイミングによって受給要件を満たさなくなるケースを解消するため、被保険者期間の計算の起算点に関する特例を設ける。
 
 
 

実際に夫が育児休業を取得してみた感想

結論からいうと、夫が育休を取得したことで、私はとても助かりました。

夫は第二子である長男が生まれた際、一か月間の休みを取得しました。

その期間は夫の実家に家族全員で世話になり、第一子(当時2歳少し前)の世話や遊び相手は夫がメイン、家事は義両親がメインで担ってくれました。

私のやることと言えば第二子の授乳とおむつ替えくらい。おかげで心安らかに新生児の世話に専念し、空いた時間でゆっくり身体を休めることができました。会社に送る書類を用意したり、映画鑑賞を楽しむ余裕さえありました。

第一子の産後3ヶ月ごろには産後うつのような状態になったこともありましたが、第二子の産後はメンタルもまあまあ安定しています。

 

今後に期待すること

核家族化が進んだ昨今、母親ばかりが育児を担うスタイルには無理があります。ワンオペ育児は危険であるという認識も広まってきているのではないでしょうか。
(↓過去に、ワンオペ育児について考えた記事もあるので、よかったらご覧ください)
特に産後すぐ、いわゆる産褥期(さんじょくき)は、母体も休めなくてはなりません。
余談ですが、昔は「産後すぐの母親には水仕事をさせてはいけない」といった言い伝えもあるくらいです。(昔は今よりずっと水仕事が重労働であったため。)布団を敷いたままほぼ横になって過ごし、3週間ほど経ってやっと「床上げ」してもよいとも言われていますよね。
父親も育児を担えるよう、育児休業取得を支援することはよい取り組みだと思います。
一方で、職場に制度はあっても、実際に育休を取得できる環境か?
また、夫自身が、子どもを育てる心構えができているか?
こういった問題も当然出てくるとは思います。
望む人が安心して育休を取得し、余裕をもって子育てできるようになると良いですね。加えて、育児だけでなく、どのような事情があっても柔軟に仕事を調整できる、仕事を休んでも大丈夫!というのが当たり前の世の中になればと思います。